2020.8 さくらんぼ
- 2020/08/01 08:43
7月豪雨により被災された皆さまにお見舞い申し上げます。
日常に戻り始めようとした矢先に、豪雨や新型コロナウイルスの市内外の感染者が。「新しい生活様式」は皆さんにとって定着していますか、毎朝の健康チェックや体温測定・外出時のマスク着用・密にならないように距離をとる等。
ウィズコロナの言葉にあるように、いつでもどこでもだれもが起こり得ることとして行動することが重要です。決して感染者捜しなどしないように。
7月豪雨により被災された皆さまにお見舞い申し上げます。
日常に戻り始めようとした矢先に、豪雨や新型コロナウイルスの市内外の感染者が。「新しい生活様式」は皆さんにとって定着していますか、毎朝の健康チェックや体温測定・外出時のマスク着用・密にならないように距離をとる等。
ウィズコロナの言葉にあるように、いつでもどこでもだれもが起こり得ることとして行動することが重要です。決して感染者捜しなどしないように。
7月豪雨により被災された皆さまにお見舞い申し上げます。
みやま市より、被災された0~2歳児保護者の皆さまに減免のお知らせです。
令和2年7月豪雨
被災された方の保育料減免のお知らせ
この度の集中豪雨により被災された皆様には、心からお見舞い申し上げます。
みやま市民の方は被害状況により保育料を減免しますので、下記のとおり申請をしてください。
1.減免対象の方
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被害認定区分 |
保育料の減免区分 |
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①保護者の住宅が全壊、大規模半壊又は半壊した場合 |
保育料の全額を減免します。 |
|
②保護者の住宅が準半壊又は床上浸水した場合 |
保育料の半額を減免します。 |
2.減免期間
令和2(2020)年8月1日から令和3(2021)年3月31日まで
3.申請期間
・保育料納期限の10日前までに申請してください。【厳守をお願いします】
※保育料の納期限は毎月25日(2月及び12月分については同月20日)です。
※申請が遅くなった場合は減免期間が短くなります。
4.申請に必要なもの
①印鑑
②罹災証明書(みやま市役所 税務課 資産税係にて発行)
5.申請先・お問合せ先
・みやま市役所 子ども子育て課 子ども子育て係
(電話番号:0944-64-1535)
6.備考
※保育料以外にも減免等がありますので8月1日号の広報みやまをご確認ください。
※副食費については減免の対象となりません。
レジ袋が有料化。背景には国際的なプラごみ問題、様々な生き物が命の危険にさらされていることによる。「袋は無料が当たり前」から「エコバック持参」へとシフトし、プラごみを減らす努力と行動を。何かと新しい生活様式への変化には、大変との思いがありますが、個人の思い以上にまったなしの大変な背景・理由があるのです。
緊急事態宣言解除=コロナウイルス終息ではない、すでに第2波も発生している。同時に人を傷つける態度や言葉も多発している、自分が正しいという思い込みが時には命さえ奪うことを忘れてはいけない。今後も差別や感染拡大をおこさないために、自分はいつも正しい訳ではないという視点と新しい生活様式※の実践を継続しなければいけない。ご家庭での実践継続をお願いします。
※手指消毒・換気・マスク着用・児童や職員の検温など
みやま市より5月31日登園自粛終了と協力お礼が出されました。
ご協力ありがとうございました。
http://www.city.miyama.lg.jp/info/prev.asp?fol_id=22985
みやま市より発出されました。
2み子子第 96号
令和2(2020)年5月14日
各保護者 様
みやま市長 松嶋 盛人
(保健福祉部子ども子育て課)
登園自粛要請期間の継続について(お願い)
(すべての保育所、認定こども園、事業所内保育所)
新型コロナウイルス感染拡大防止のために登園自粛にご協力いただきありがとうございます。
さて、当市では福岡県が新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の区域に指定されたことに伴い、緊急事態宣言の期間に準じて登園自粛を要請していますが、
緊急事態宣言の期間が終了した場合でも、当面の間は登園自粛を要請いたします。
登園自粛により、保護者の皆様には多大なご負担をおかけしていることと思いますが、感染拡大防止のためには皆様のご協力が必要であると考えていますので、引き続き可能な限りご協力をお願いいたします。
記
1)登園自粛要請期間
令和2年4月11日(土)から令和2年5月31日(日)まで
ただし、登園自粛要請期間が5月31日以前に終了する場合があります。
2)保育料について
・「緊急事態宣言(4月8日)」以降、登園を自粛した場合は、欠席された日数の保育料を翌々月の保育料に充当します。
・退園などにより保育料が充当できない場合は、保育料を還付します。
・欠席状況については、利用施設に確認を行います。
(登園自粛要請期間中の日割計算については、欠席の理由は問いません)
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